小規模個人再生は借金の総額が五千万円以下であり、一定の収入を見込める方が利用できる制度になります。
そして給与所得等再生は小規模個人再生の申し立てが出来る人の中で給与といった定期的な収入を得ることが見込め、尚且つその収入金額の変動が少ない場合に利用できます。
現実の申し立て件数ですが、小規模個人再生を選ぶ人が多いようです。
この点が自己破産とは異なり、自己破産の場合は生命保険や不動産といった財産を処分しなければなりません。
しかし小規模個人再生は、不動産を所持したままで借金を整理することができます。
小規模個人再生を裁判所に認めてもらえば、借金の一部を免除してもらえることもあるようです。
ただし、小規模個人再生は借金が無くなるというものではなく、裁判所に認めてもらった金額を三年間で完済しなければなりません。
また、小規模個人再生を利用しても住宅ローンは減額されませんから、住宅ローンを払いながら借金も返済していくということになります。
お金を借りている人が小規模個人再生を行って借金を減額した場合、減額分の借金が保証人に請求されることもあるようです。
インターネット上には小規模個人再生について分かりやすく説明しているサイトもありますから、借金で悩んでいる人は一度目を通しておくと良いと思います。
個人が小規模個人再生を裁判所に申請するには難しい部分もたくさんありますから、法律の専門科に一度相談されることをお薦めします。
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